| 運営: |
勤労者退職金共済機構 |
| 対象: |
中小企業 |
| 掛金: |
| 1.負担者 |
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会社が全額負担し、掛け金の一部でも従業員に負担させることはできない。 |
| 2.税金面 |
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全額損金扱い、又は必要経費として全額非課税 |
| 3.金額 |
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ア.従業員毎に5,000円から30,000円の16種類から任意で選択
イ.パートタイマー(短時間被保険者)の加入も2,000円から4,000円の4種類から選択 |
| 4.増額変更 |
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いつでも可能 |
| 5.減額変更 |
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次のいずれかの場合に限り可能
ア.対象従業員が同意した場合
イ.現在の掛け金月額を継続する事が著しく困難であると構成労働大臣が認めた場合
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| 6.前納 |
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・12ヶ月分を限度にできる
・過去勤務掛金の全額を一括して納付する事はできないが、本体掛金と一緒に納付する事を条件に12ケ月分を限度とし前納できる。 |
| 7.未納のときの対応 |
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継続して12ヶ月以上未納すると、契約は解除される。
ただし、次の理由による未納月分は未納月数から除外
ア.従業員が、その月の所定労働日数の2分の1を越えて欠勤又は休職したとき
イ.事業主の責に帰すことができない事情があるとき |
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| 助成: |
【新規加入時】
加入後4か月目から1年間掛け金の2分の1を助成(上限5,000円)
注)適格年金制度から移行する場合は新規加入掛け金助成の対象にならない。
【増額する時】
増額分の3分の1を1年間助成(18,000円以下)
注)過去に20,000円以上の掛金額を納付した事がある場合は対象にならない。 |
| 通算制度: |
1.1年以上勤務している者には、新規加入時に過去10年の「過去勤務期間の通算制度」がある。
(参考)
「過去勤務期間の通算制度」の掛け金は、現時点における経費とみなされるので、節税効果が大きい。
2.適格年金制度から移行する従業員は過去勤務期間の通算が出来ない。
3.中退共制度に加入している企業間を転職した場合の通算が可能
・掛金が12ヶ月以上納付
・前の会社を退職してから2年以内に申し出る
・前の会社で退職金を請求していない
4.特定退職金共済制度との通算が可能
(退職金引渡契約が結ばれている場合) |
| 退職金等の額の精算: |
・退職金=基本退職金+付加退職金
・退職金=掛け金月額 X 納付月額
| 《納付月数による注意点》 |
| 1)11月以下 |
⇒ |
支給しない
但し、過去勤務掛金の総額は支給 |
| 2)12月以上23月以下 |
⇒ |
掛金総額を下回る額を支給 |
| 3)24月以上42月以下 |
⇒ |
掛金総額を支給 |
| 4)43月以上 |
⇒ |
掛金総額+運用利息+付加退職金 |
| ※退職金カーブの仕組み(長期加入者に有利) |
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| 退職金の支払方法: |
1.一時金払い
2.分割払い
ア.全部分割払いの要件:退職日に60歳以上
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退職金額 |
| 5年分割 |
100万円以上 |
| 10年分割 |
170万円以上 |
イ.一部分割払い(併用払い)の要件:退職日に60歳以上
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退職金額 |
分割対象額 |
一時払対象額 |
| 5年分割 |
100万円以上 |
80万円以上 |
20万円以上 |
| 10年分割 |
170万円以上 |
150万円以上 |
20万円以上 |
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| メリット: |
1.国が行なっている制度なので潰れない。
2.仕組みが単純でわかりやすい。(確定拠出型)
3.退職金原資の貯蓄状況通知が定期的にくるので、退職金支払い準備がしやすい。
4.金利が高い(比較的) |
| デメリット: |
1.退職事由に関らず、退職金が直接従業員に支払われる。
2 .懲戒解雇でも不支給、減額を申し出ることはできるが、積立金は戻らない。
3.1年未満で退職すると、掛け金が掛け捨てになる。
(最低でも2年は加入しないと損をする。) |