内部環境(内部環境とは次項を参照してください)
特に、退職金・企業年金の改革について基本的なことを理解しましょう。

退職金制度全般について
確定給付型と確定拠出型の主な違いを理解しましょう
退職金制度の主な3パターン
企業年金の主な移行方法と全体像は
確定給付企業年金とは
適格退職年金の制度廃止
厚生年金基金とは
中小企業退職金共済制度(中退共)とは
特定退職金共済制度(特退共)とは
確定拠出年金とは
国民年金基金とは




(1)退職金制度は2つの視点が必要です
1)費用対効果 目的、対象者、水準、効果、代替案等
2)リスクマネジメント 法的支払義務の有無(退職金規程)
積立金不足
社内積立(引当金)から社外積立への移行
(2)確定給付年金・確定拠出年金法以前の主な社外積立制度は
1)適格退職年金(昭和37年)
2)厚生年金基金(昭和41年)
3)中退共、特退共等


  確定給付型 確定拠出型
退職金額
退職年金額
事前に約束されている 受取時までわからない。
※運用結果によって決まる
掛金 給付額から逆算して決まる 事前に決める
運用リスク 企業が負う 加入者が負う
企業会計の扱い 債務となる 債務とならない
転職時 転職先へ移せない(原則) 転職先へ移せる


(1)基本給連動
最も一般的な算定方法であるこの型は、次のような算定で計算されます。
(2)定額制
退職金算定を基本給から切り離し、勤続年数や職能資格等級などをもとにして、退職金を支払う方式(勤続年数・職能資格等級による定額制)
(3)ポイント制
ポイント制は、基本給に連動しない方式の一つで、職能資格制度に対応した制度です。この方式の代表的」な算定は次のとおりです。




(1) 確定給付企業年金法は、税制適格年金と厚生年金基金の2つを改革するもの。
(2) 確定給付企業年金法は、企業年金の形として3タイプを示しています。
1. 規約型企業年金
2. 基金型企業年金
3. 厚生年金基金
(3) 内容的には規約型は税制適格年金、基金型は厚生年金基金によく似ていますが、大きく違う点は次のとおりです。
1. 受給権保護の強化(積立義務、受託者責任の明確、情報開示)
2. 財政健全化の義務
3. 厚生年金の代行給付がない(基金型企業年金)
4. 従業員の同意がなければ解約できない(規約型企業年金)
(4) 給付内容として老齢給付、障害給付、遺族給付があります。


1. 平成14年4月以降、新規の適格退職年金契約は認められない。
2. 既存の適格退職年金は、平成23年3月までに廃止または他の制度に移行。
3. 解約のときは、積立金は受益者に支給分配される。


概要: 1.老齢厚生年金の報酬比例部分の保険料徴収、運用及び給付代行
2. 基金独自の上乗せ給付(プラスアルファー部分)
3.代行部分の1割以上
設計要件: 1.単独設立(1会社1基金  1,000人以上)
2.連合設立(企業グループ  1,000人以上)
3.総合設立(同業組合母体 5,000人以上)
給付形態: 1.代行型と加算型の2種類
2.加算型の採用が圧倒的に多い
3.加算型は、定額加算と給付比例加算について独自の給付設計が可能
給付: 年金給付及び一時金給付
遺族給付や障害給付が支給可能(年金・一時金)
メリット: 社員にとっては老齢厚生年金のみの支給よりも手厚い給付を受けることができます。
デメリット: 1.基金が解散になれば加入していた企業は不足分を徴収される。
2.制度の設定で、個々の企業の意思を反映するのが難しい。
3.従業員の入社と同時に加入するため、勤続が短く退職した場合にも給付があり、在職中の賃金に比例する為、貢献度に基づく退職金の給付の設定が困難。
4.厚生年金に上乗せされて給付されるので、従業員にとって「会社からの退職金」という意識が薄く費用対効果が低い。
厚生年金基金から年金給付される人: 1.解散基金加入者
2.中途脱退者(要件は各基金による)
 例)・加入員機関が10年未満または15年未満
   ・脱退(退職)時の年齢が60歳未満


運営: 勤労者退職金共済機構
対象: 中小企業
掛金:
1.負担者
  会社が全額負担し、掛け金の一部でも従業員に負担させることはできない。
2.税金面
  全額損金扱い、又は必要経費として全額非課税
3.金額
  ア.従業員毎に5,000円から30,000円の16種類から任意で選択
イ.パートタイマー(短時間被保険者)の加入も2,000円から4,000円の4種類から選択
4.増額変更
  いつでも可能
5.減額変更
  次のいずれかの場合に限り可能
ア.対象従業員が同意した場合
イ.現在の掛け金月額を継続する事が著しく困難であると構成労働大臣が認めた場合
6.前納
  ・12ヶ月分を限度にできる
・過去勤務掛金の全額を一括して納付する事はできないが、本体掛金と一緒に納付する事を条件に12ケ月分を限度とし前納できる。
7.未納のときの対応
  継続して12ヶ月以上未納すると、契約は解除される。
ただし、次の理由による未納月分は未納月数から除外
ア.従業員が、その月の所定労働日数の2分の1を越えて欠勤又は休職したとき
イ.事業主の責に帰すことができない事情があるとき
助成: 【新規加入時】
加入後4か月目から1年間掛け金の2分の1を助成(上限5,000円)
注)適格年金制度から移行する場合は新規加入掛け金助成の対象にならない。

【増額する時】
増額分の3分の1を1年間助成(18,000円以下)
注)過去に20,000円以上の掛金額を納付した事がある場合は対象にならない。
通算制度: 1.1年以上勤務している者には、新規加入時に過去10年の「過去勤務期間の通算制度」がある。

(参考)
「過去勤務期間の通算制度」の掛け金は、現時点における経費とみなされるので、節税効果が大きい。

2.適格年金制度から移行する従業員は過去勤務期間の通算が出来ない。

3.中退共制度に加入している企業間を転職した場合の通算が可能
   ・掛金が12ヶ月以上納付
   ・前の会社を退職してから2年以内に申し出る
   ・前の会社で退職金を請求していない

4.特定退職金共済制度との通算が可能
(退職金引渡契約が結ばれている場合)
退職金等の額の精算: ・退職金=基本退職金+付加退職金
・退職金=掛け金月額 X 納付月額
《納付月数による注意点》
1)11月以下 支給しない
但し、過去勤務掛金の総額は支給
2)12月以上23月以下 掛金総額を下回る額を支給
3)24月以上42月以下 掛金総額を支給
4)43月以上 掛金総額+運用利息+付加退職金
※退職金カーブの仕組み(長期加入者に有利)
退職金の支払方法: 1.一時金払い
2.分割払い
ア.全部分割払いの要件:退職日に60歳以上
  退職金額
5年分割 100万円以上
10年分割 170万円以上

イ.一部分割払い(併用払い)の要件:退職日に60歳以上
  退職金額 分割対象額 一時払対象額
5年分割 100万円以上 80万円以上 20万円以上
10年分割 170万円以上 150万円以上 20万円以上
メリット: 1.国が行なっている制度なので潰れない。
2.仕組みが単純でわかりやすい。(確定拠出型)
3.退職金原資の貯蓄状況通知が定期的にくるので、退職金支払い準備がしやすい。
4.金利が高い(比較的)
デメリット: 1.退職事由に関らず、退職金が直接従業員に支払われる。
2 .懲戒解雇でも不支給、減額を申し出ることはできるが、積立金は戻らない。
3.1年未満で退職すると、掛け金が掛け捨てになる。
(最低でも2年は加入しないと損をする。)


運営: 商工会議所・商工会
対象: 商工会議所(商工会)の地区内にある企業(中小企業でなくても良い)
助成: 国の助成はない
掛金: 会社が全額負担、全額損金扱い
1口1000円で、30口上限
増額可能・減額は出来ない
メリット: 新規加入からすぐ辞めたときにも給付がある。
中退共との重複加入が可能。
デメリット: 実際の運用は生保会社に委託なので、倒産した場合の積立てた退職金の保護が不安


制度: 企業型年金と個人型年金
対象: 【企業型】
60歳未満の民間サラリーマン
公平であれば「特定の従業員」のみ加入可(職種、年齢、勤続年数)
従業員拠出は出来ない
【個人型】
第1号加入者:自営業者等
第2号加入者:基金・適格年金・企業型確定拠出型の対象でない民間サラリーマン
給付: 老齢給付金:10年以上経過している場合60歳から
障害給付金:高度障害
死亡一時金:死亡
脱退一時金:制度に加入できなくなった場合、加入期間が1ヶ月以上3年未満、資格喪失後2年未満
※但し、個人型へ移管後に運用指示することは可能
給付形態: 齢・障害:5年以上20年未満の有期年金、終身年金、一時金
        70歳までには受給開始、中途解約できない
拠出限度額: 企業型:他の企業年金がある場合・・・月23,000円
        〃    がない場合・・・月46,000円
個人型:第1号加入者        ・・・月68,000円
     (国民年金基金の掛け金、国民年金の付加保険料合算)
      第2号加入者        ・・・月18,000円
しくみ: 1.企業型:
【運営管理機関の業務:運用関連業務、記録関連業務、給付事務】
資産管理機関には、信託銀行、生損保会社、厚生年金基金、農業協同組合連合会

2.個人型:
【運営管理機関の業務:運用関連業務、記録関連業務】
資産管理機関は設置されない(国民年金基金連合会に拠出)
運用: (1)3つ以上の運用方法(商品) − 運営管理機関
  1つ以上は元本確保型商品
(2)3ヶ月に1回はスイッチングの機会
(3)企業型年金は3年以上勤務すると全額受給権


1. 加入対象者:第1号被保険者(国民年金)のみ
但し、保険料免除者及び農業者年金被保険者は加入できない。
第2号及び第3号は加入できない
2. 地域型と職能型の2つ
3. 基金に加入すると、国民年金の付加保険料は納めることが出来ない
4. 任意で脱退は出来ない
5. 掛金の上限は月額68,000円(個人型確定拠出年金と合算)
6. 掛金は、社会保険料控除、年金は公的年金等控除が適用
7. 給付の種類:老齢年金、遺族一時金(加入年金種類による)




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